株式会社リプロ

埼玉県の分譲一戸建て不動産情報なら
「住まいと地域の交流を演出する~リプロの住まい~」

キービジュアル

ご売却をお考えのお客さま Customers who intend to sell

STAGE.01ご売却の相談・目的

住まいの売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要です。
ご自宅を「売る」と決めたら、まずは私達にご相談下さい。
購入と併せて考えている場合も、一緒にご相談いただけると、よりスムーズな売却が可能です。

「売る」目的は、はっきりと

「何のために売却するのか、買い換えるのか」もう一度整理しましょう。
買い替えが目的ならば、次に探す新居の条件も明確になるでしょう。

「売る」目的は、はっきりと(リプログループイメージキャラクター 的場浩司)

STAGE.02売却物件の調査・査定

住まいの売却には、法律や税金、経費など専門的なサポートが必要です。
ご自宅を「売る」と決めたら、まずは私達にご相談下さい。 購入と併せて考えている場合も、
一緒にご相談いただけると、よりスムーズな売却が可能です。

STAGE.03売り出し価格の決定

建築年数や周辺環境、管理状況、希少性など、 不動産に精通した当社が貴方の住まいを色々な観点から チェックします。
無料査定サービスも行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

査定価格を決めるポイント
  • 周辺の類似物件の最近の売買事例
  • 建物の築年数
  • 日照や眺望
  • 物件の希少価値の有無
  • 管理状況
  • 地価の動向(一戸建て)ほか
  • 平均的坪単価
  • 設備や内装仕様の充実

契約時

STAGE.04媒介契約の締結

ご売却を決断されたら、当社との間に「媒介契約」を結びます。
媒介契約によって、住まいの売却を正式に依頼したことになります。

媒介契約にはどんな種類があるの?

契約条件で合意ができたら、当社の宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けた上で、売主と売買契約書を交わし、 当事者の権利・義務を明らかにします。

専任媒介契約

特定の1社のみに依頼・査定して頂き、売り出し価格を決めて販売するものです。 一般的には3ヶ月の依頼をして、その後は延長する事も可能です。この場合、業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。

専属専任媒介契約

専任媒介同様、特定の1社に依頼するものです。業者は1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をします。 また、依頼主は自分で買主を見つけることができません。

専属専任媒介契約

一般媒介契約

数社に対して同時に、自宅の売却を依頼するものです。価格はもちろん統一です。 不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で買主を見つけることが出来ます。

一般媒介契約

STAGE.05売却活動

買主を見つける為には、様々な広告宣伝や販売イベントが効果的!! チラシ・住宅情報誌・インターネットなどを通して、
お預かりした物件が市場に公開され、購入希望者が見つかり次第、実際の住まいを見学してもらいます。
また、販売活動の経過は、契約形態に基づいてご報告致します。
住まいを見学に来た人は、「最初の15秒でその物件に対する結論を出す」とも言われています。
手間を惜しまずに、隅々までお手入れをして置いてください。
また、住人が無口、無愛想だったというだけで、ご自宅の商品価値を下げてしまう場合もあります。
全ては購入者の気持ちになって準備する事が大切です。

売却をスムーズにするポイント
  • 通りから玄関までゴミは?
  • 居室の照明は明るいか
  • タバコやペットの臭いは?
  • 壁紙やカーペットのしみは?
  • 浴室・洗面所の水回りのカビ等は大丈夫か?
  • 壁に穴は開いていないか壊れている箇所はないか など

売却活動

STAGE.06契約条件の調整

物件を気に入ってもらえたら、提示された購入条件(価格・引渡し時期など)について、 当社を通じて契約条件の 調整・交渉を行います。

STAGE.07不動産売買契約

買主と契約条件についての合意ができたら、不動産売買契約書を交わし、 取引内容や権利・義務などを明らかにします。
その際、買主から手付金を受領します。

売却をスムーズにするポイント
  • ご実印
  • 印鑑証明書
  • 印紙代:売買代金によって異なります。
  • 固定資産税納付書
  • 管理規約書、建築確認通知書
  • 仲介手数料の半額、別途消費税が必要。
  • 運転免許証など本人と確認できるもの。

STAGE.08お引越し・お引越しの準備

売却物件に居住中ならそろそろ引越しの準備をしましょう。引越し会社や間借りの賃貸や倉庫などはご相談下さい。

STAGE.09物件のお引越し・残金の受領

抵当権の抹消手続きや残代金の受領、固定資産税の精算などを行い、物件を買主に引き渡します。

残代金の受領時に必要なものは?
  • 権利書(登記済証)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産税納付書
  • 管理規約書、パンフレット、建築確認書など
  • 仲介手数料の残代金
  • 登記費用 (住所変更、抵当権抹消などがある場合のみ)
  • 売却物件の鍵

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さいたま市で創業40年以上、
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